JA農業法人応援ローン
農業法人に必要な運転資金を迅速に対応し、地域農業の資金需要に応える資金です。
ご利用いただける方
以下の条件をすべて満たす方とします。
- JAの組合員である農業法人。
- 原則として直近三期分の税務申告書類および決算書類の提出が必要である方。
- 原則として和歌山県農業信用基金協会の保証が受けられる方。
- その他JAが定める条件を満たしている方。
お使いみち
農業経営に必要な運転資金
借入金額
- 2,000万円以内(100万円単位)とし、所要額以内とします。
- 本ローンを複数回ご利用いただく場合、残高合計が2,000万円を超えることはできません。
借入期間
- 1年毎の更新とし、最長5年以内とします。
- 1年毎に税務申告書類および決算書類をご提出いただき、当JAおよび保証機関による審査を行います。
借入利率
- JA所定の利率といたします。
※詳細については、各JAの融資窓口にお問い合わせください。
借入方式
当座借越(貯金型)
※お借入は、貯金口座を開設した店舗窓口のみの取扱いとなります。
返済方法
- 元金返済は、ご入金の都度、借越残高がなくなるまでのご返済とします。
- 利息のお支払いは、毎年2月と8月の当JA所定の利息決算日に貯金口座から回収、または貸越元金に組み入れます。
担保
原則として担保は不要ですが、和歌山県農業信用基金協会と協議のうえ設定させていただくこともあります。
※担保設定手続に必要な費用は別途ご負担いただきます。
保証
- 原則として和歌山県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。
- 原則として代表者を連帯保証人とします。その他に個人連帯保証を求める場合がございます。
- 「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、所定の要件を充足すると見込まれる場合には、借入をされる方の意向等も確認したうえで、連帯保証人を必要としない場合がございます。
- 連帯保証人を設定させて頂く場合には、連帯保証人とさせて頂く方が以下の「経営者等」に該当するかどうかを確認させて頂きます。
・経営者(法人の理事・取締役・執行役これらに準ずる方)
・大株主(総株主の議決権の過半数を保有している方など) - 「経営者等」に該当しない場合は、連帯保証人とさせて頂くにあたりまして、公証役場の公証人が作成する「保証意思宣明公正証書」が必要となります。なお、「保証意思宣明公正証書」につきましては、保証契約を締結する前の1ヵ月以内に作成されたものに限ります。
保証料
- 分割払いとなります。
- 利息のお支払いにあわせ、保証料をお支払いいただきます。
- 保証料率は年0.77%です。
- 連帯保証人を設定させて頂く場合には、連帯保証人とさせて頂く方が以下の「経営者等」に該当するかどうかを確認させて頂きます。
・経営者(法人の理事・取締役・執行役これらに準ずる方)
・大株主(総株主の議決権の過半数を保有している方など) - 「経営者等」に該当しない場合は、連帯保証人とさせて頂くにあたりまして、公証役場の公証人が作成する「保証意思宣明公正証書」が必要となります。なお、「保証意思宣明公正証書」につきましては、保証契約を締結する前の1ヵ月以内に作成されたものに限ります。